「World Diabetes Day」について

World Diabetes Day実行委員会規約

第1条 名称と構成

本会は「World Diabetes Day」実行委員会(以下、「WDD」実行委員会という)と称し、一般社団法人日本糖尿病学会(以下、学会という)とJADEC(公益社団法人日本糖尿病協会)(以下、JADECという)の双方の国際交流担当委員会と、双方の国際糖尿病連合(以下、IDFという)の役員を務める者によって構成される。

第2条 事務局

本会の事務局は、「WDD」実行委員会事務局とし、学会事務局およびJADEC事務局の双方に置く。

第3条 目的

国際連合(以下、国連という)は、IDFが国連に要請してきた「糖尿病(以下、ダイアベティスという)の全世界的脅威を認知する決議」を2006年12月20日に採択し、同時に従来IDFが行ってきた11月14日を「World Diabetes Day」(以下、「WDD」という)に指定した。これを受けて、IDFは従来にも増して「WDD」を重視し、国連および主要国でイベントを開催し、ダイアベティスの啓発により積極的に取り組むこととなった。我が国でIDF行事の一環として、学会およびJADECを中心に国や関係団体と連携して、11月14日の「WDD」を中心に関連したイベントを開催し、ダイアベティスの蔓延の脅威を国民にアピールすることを目的とする。

第4条 委員会の運営

1.本事業の運営は、「WDD」実行委員会が中心となり、学会およびJADECとの共催とする。

2.「WDD」実行委員会は、IDF役員、学会、JADECの国際交流担当委員から構成され、必要に応じて委員を追加する。

3.「WDD」実行委員会は次の事項を議決し、必要とされる事項を学会、JADEC双方の理事会に報告し、承認を得るものとする。

(1)イベントの企画立案、実施、評価に関する事項

(2)イベントの費用に関する事項

第5条 会議

1.「WDD」実行委員会は、年1回以上開催され、委員総数の1/2以上の出席をもって成立する。

2. 議事は、出席の過半数の賛成をもって可決成立する。

第6条 細則

本規約に定めるものの他、WDD実行委員会運営に関し必要な事項は、学会、JADEC双方の理事会の承認を得ることによって、別に定めることができる。

附則

・この規約は平成19年5月23日から施行する。

・2026年7月1日 改訂